特定技能外国人・技能実習生

受入のメリット

  • 01.現場や工場のモチベーションが上がります

    インドネシア・ベトナム人労働者は賃金を頂いたら、真面目に働くというごく当たり前の事を実践します。
    ある組合企業様では、勤務時間の8時間は指示がなくとも自主的に工場の整理整頓清掃をするインドネシア・ベトナム人実習生は、指示が無ければ働かない日本の若者も良い刺激を受けているとのことでした。
    実習生を受け入れて以降、工場全体の生産性が2割アップしたと喜んでおられる企業様もあります。賃金を頂いて働くというごく当たり前の事が今の日本では難しいのかもしれないです。

  • 02.実習期間は3年から5年

    来日したインドネシア・ベトナム人技能実習生は3年間、組合企業様のために張り付きで頑張っております。
    真面目に働いて企業様もキチンと管理してくださいますと2号から3号への移行も可能です。(但しかなり厳しい監査があります)

  • 03.インドネシア・ベトナム人は手先が器用で勤勉な国民性

    技能実習生にとって、日本での給料は非常に魅力的です。3年間一生懸命働けば、ベトナムでは決して稼げない大きなお金を持つことができます。それが今後の自分や家族に大きな夢と希望を与えることでしょう。そのために一生懸命実習を行う彼らの姿は、遠く日本の高度成長期を支えた頃の若い日本の労働者とだぶるかもしれません。お互いに信頼関係がきちんとできれば、彼らもその期待に応えてしっかり働きます。仕事に関しては何の問題もありません。

  • 04.将来の海外展開を検討されている企業様

    将来の海外展開を検討されている企業様にとっては、まずはベトナム人技能実習生を受け入れてベトナム人の気質を良く理解したうえでの海外進出をご提案致します。技能実習生を通して異国の文化や価値観と出会うことは、日本人にとっても有意義なことであります。また、日本の技術や仕事の価値観、労働衛生を学んだ技能実習生が再び海外に進出する日本企業の重要な人材となることでしょう。

POINT!

技能実習生は安価な労働力ではありません。また若くて元気な労働力の確保でもありませんし、日本の労働力不足を補う人材でもありません。当組合では入管当局の指導によりこのような表現はホームページ上では一切使いませんので、ご了承ください。

受入デメリットについて

  • 01.コミュニケーションの問題

    日本語レベルは決して高いわけではありません。いくらインドネシア・ベトナムで事前に日本語教育をしたとはいえ、来日してから日常会話ができる技能実習生は本当に少ないです。これは逆の立場にたってみれば、当たり前のことです。例えば6か月インドネシア・ベトナム語を勉強して、インドネシア・ベトナムへ行って、インドネシア・ベトナム人と会話できますかと言われれば、それは難しいでしょう。日本語は決して簡単な言語ではありません。ある程度意思疎通ができる会話力を身につけるまでにはセンスのある人で8か月から1年はかかります。

  • 02.失踪の問題

    この問題はよくマスコミにも取り上げられていますので、現状をお伝えしておきます。失踪の主な原因の一つはインドネシア・ベトナム側の借金であります。よく100万借金してきているとか言われておりますが、確かに送り出し機関と言われるベトナム側の海外向け人材派遣会社に対して、お金を支払っております。実際にどのぐらいの借金を抱えてくるのかは日本側ではわかりません。しかし、仕事をもっとやらせろとか残業が足りないとか言ってくる場合、インドネシア・ベトナム側での借金が多い可能性があります。仕事が少なくなれば失踪する可能性もありますので、この借金に関してはある程度把握しておく必要があります。当組合においては、インドネシア・ベトナム側で信頼できる送り出し機関と提携し、インドネシア・ベトナム側での費用もすべて把握して紹介しておりますので、このような問題に関する心配は無用です。

  • 03.万引きや犯罪の問題

    これは面接前の段階で、ベトナム側送り出し機関側で、選抜させなければなりません。面接及び事前教育が甘いために、本来技能実習生として来日すべきではない者が紛れてしまっているようです。今後インドネシア・ベトナム人技能実習生が増えていくにあたり、いかにインドネシア・ベトナム側で人の選抜がきちんとできているのか、日本側で把握していく必要があります。当組合においては、面接選抜時の前に組合で実習生候補者に対して面談を行い、企業様へ紹介する前に不適格な候補者を面接から外す取り組みをしております。

よくある質問

簡単な挨拶程度です。但し、ベトナムでの教育期間によって、話せるレベルが変わります。6か月程度であれば、ゆっくりと短い会話ならなんとかできるレベルです。8か月程度になれば、ややゆっくりと話す会話であればほぼ内容を理解できるレベルとなります。
1年の教育期間があれば、日常会話にある程度対応できるようになります。また大学卒業の技能実習生を採用することにより、日本語教育の短縮を図ることも可能です。

経験豊富なスタッフが迅速に対応いたします。弊組合には、2004年から20年以上の問題対応実績がございます。

事前に資料をお渡しください。すべてベトナム語に無料で翻訳いたします。

労働安全衛生法に基づく各種技能講習・特別教育の実施を行う講習所へ通訳を派遣して技能実習生の資格取得を支援します。資格取得は可能です。

技能実習生の在留資格変更更新手続き、1年目から2年目に移行する技能試験の手続きなど、入管や技能試験に関わる手続き関係はすべて組合で行います。また実習生の病院への付き添いやアパートの生活指導・ゴミの分別出し方などの教育も組合で行います。

通訳の配置につきましては、配属後1か月までは当組合でサポートし、その後については別途費用がかかりますので、一度ご相談ください。

ベトナムでの生活環境や価値観の違いから、騒音やゴミの分別でのトラブルが発生するケースがあります。そこで当組合がアパートを借りて、実習時間外の日常生活まで実習生の管理をすることは可能です(別途費用)。実習生の管理費用を抑えるため、会社側が管理するケースもありますが、問題が発生するのは、実習生がアパートにいる平日の夜や、土日になります。休みのときにトラブル対応で会社側が対応するのは大変と思われる場合は、一度ご相談ください。

技能実習制度上、3か月に一度組合の役員が各会社様に訪問し、技能実習制度がきちんと実施されているかどうか確認しなければなりません。主に確認するものとして、タイムカード及び出勤簿、給与明細及び賃金台帳、社会保険や雇用保険の加入状況、労災保険の状況、残業時間の状況と法令通り残業代が支払われているかどうか、有給休暇の取得状況など、労働基準法を適切に守られているかどうかの確認をしてまいります。
監査を行い、一部不適切な部分があれば、改善をお願いすることになります。

失踪や犯罪行為を起こさない実習生をベトナムから連れてくるのが組合の仕事ですが、何分人を扱っている以上、100%失踪や犯罪行為を起こさないという保証はありません。しかし、私たちの仕事は信頼・信用があって初めて成り立つものと考えておりますので、万が一の場合、人的補償も含めて柔軟に対応させていただきます。

物価の高い東京、大阪、京都、名古屋に関しては3万円まで、その他の地域は最大2万円まで控除が可能となります。但しこの家賃控除は、技能実習生から、不当な搾取ではないかという指摘もあるため、金額については慎重に調整する必要があります。

平均6か月見ておいてください。面接からベトナム側で書類が用意できるまで1~2か月、在留資格認定申請から許可まで1か月半~2か月、許可後から入国まで1か月、入国後1か月の集合講習を経て配属となります。

最大4名まで可能です。それ以上ですと、生活環境などの面から、様々なトラブルが発生する危険性があるので、組合としてはおすすめできません。但し、最近アパートの管理会社の指導により、1部屋1名というケースが増えています。

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